2019-04-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第9号
もう一つは、半グレというのが周辺者で、いわばダミーとして買い受けられるというような場合には、これは第三者を利用した買受けの制限をしておりまして、暴力団員など買受けを制限された者の計算において買受けの申出をした者について、暴力団の買受けを制限するということにしているところでございます。
もう一つは、半グレというのが周辺者で、いわばダミーとして買い受けられるというような場合には、これは第三者を利用した買受けの制限をしておりまして、暴力団員など買受けを制限された者の計算において買受けの申出をした者について、暴力団の買受けを制限するということにしているところでございます。
しかも、これら資金獲得活動を行うに際しては、暴力団員が直接関与する必要がなく、その周辺者、共生者、元暴力団員等を通じて関与することが十分可能であり、これら業務を通じて獲得した資金が暴力団の有力な資金源となり得る。近時、暴力団による金員の要求は巧妙化し、支払いの態様は多様化しており、その支払事実を捕捉することは必ずしも容易ではない。
例えば、組織的犯罪集団の定義について、政府は、衆議院の当委員会では、一般人は一〇〇%対象にならないと当時の大臣は繰り返しておりましたが、参議院に移ったら、組織的犯罪集団の隠れみのだとか、あるいは周辺者だ、それも含まれるという言い方をしました。衆議院では一言もそういうことは言わなかった。それが、参議院になったらいきなり出てきたわけですね。
それをまだ言い繕おうと、法務大臣は、今度は組織的犯罪集団と関わり合いがある周辺者と言い始め、一層支離滅裂を深める中でこの本会議審議に至っているのです。大臣、周辺者とは何ですか。どの条文のどの文言によって定義され、限定されているのか、明確に御答弁いただきたい。
ところが、参議院の審議では、環境保護団体や人権団体が隠れみのであれば対象になる、組織的犯罪集団の構成員だけでなく周辺者も対象になると答弁を変えています。誰が対象になるのかという中心問題で、大臣の答弁が一層不明確になっているのです。 隠れみのかどうか、周辺者かどうか判断するのは捜査機関です。
次に、組織的犯罪集団の周辺者との意味についてお尋ねがありました。 テロ等準備罪は、組織的犯罪集団の構成員又は組織的犯罪集団と関わりのある周辺者でなければ成立しないという文脈における組織的犯罪集団の周辺者とは、組織的犯罪集団の構成員と日頃から行動を共にしており、その活動を認識し、これに同調しているような者が当たるものと考えておる次第であります。
さらに、組織的犯罪集団の構成員ではない周辺者が処罰されることがあると言い出しました。しかし、隠れみのかどうか、周辺者かどうかを判断するのは誰か。捜査機関ではないですか。どうやって判断するのか。広く一般市民を日常的に監視することになるではありませんか。
環境保護団体や人権団体が隠れみのであれば対象になる、組織的犯罪集団の構成員だけでなく周辺者も含まれる、法案のどこにもない言葉が次々と登場しています。 そもそも組織的犯罪集団とは何なのか。大臣はこれまで、テロ組織や暴力団を例に挙げ、いかにも強固な組織だけが対象であるかのように描いてきました。
我が会派は、これまでの質疑で、取調べの可視化や法案修正の意義、TOC条約締結の効果、組織的犯罪集団の意味など、様々な点について議論してきましたが、テロ等準備罪の必要性や国連特別報告者であるケナタッチ氏の公開書簡の問題、組織的犯罪集団の周辺者の範囲、海外の法制度との比較など、議論すべき論点はまだまだ残っています。
しかし、六月一日の法務委員会では、組織的犯罪集団の構成員ではないが組織的犯罪集団と関わりがある周辺者につきましてはテロ等準備罪で処罰されることもあり得るとして、犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定しないという全く異なる答弁をされたのです。関わりがある周辺者では、対象が全く明確ではありません。 次が大事です。(発言する者あり)ちょっと聞いてください。
○国務大臣(金田勝年君) オウム真理教の組織として、その周辺者は誰に当たるかという問いかけでございます。これに対しては局長から答弁させます。
今、一般人とは何かという議論がありましたけれども、参議院にこの法案が回ってきてから、最近になって組織的犯罪集団の周辺者という言葉が頻発するようになりました。大臣、組織的犯罪集団の周辺者とは何を指しているんですか。
構成員自体は周辺者ではもちろんございません。そうしますと、構成員以外の者の中で、その組織的犯罪集団の構成員らとともに計画が疑われる者、こういった者が周辺者になると思います。
○政府参考人(林眞琴君) いわゆる身分犯の形で組織的犯罪集団の構成員に限るというような法的な構成は取っておりませんが、テロ等準備罪は、その構成要件の中に組織的犯罪集団の関与といった要件を設けたことによりまして、その主体が組織的犯罪集団の構成員及びその周辺者に限定されており、こういったことから、組織的犯罪集団の主体の限定であるというこれまでの説明は適切なものであると考えております。
○政府参考人(林眞琴君) 先ほどから、組織的犯罪集団の構成員及びその周辺者に限られる、あるいは関わりがある者に限られるといったものにつきましては、これは、このテロ等準備罪の計画をするためには、組織的犯罪集団の関与する犯罪に対して、それを組織によって実行すること、このことについて計画するわけでございまして、そのことを全て認識できる者でなければなりません。
今回は、二百七十七の対象犯罪のうち、著作権法違反、特許法違反、実用新案法違反、意匠法違反についての疑義点を解消するという観点から質問したいと思いますが、その前に、通告していないんですけれど、確認の意味で質問させていただきたいんですが、組織的犯罪集団の周辺者とは例えばどういう者なのか。周辺者といってもちょっと分かりにくい。どんな人を指すのか、ちょっと教えていただきたいんですが。
それをまだ言い繕おうと、法務大臣は、今度は組織的犯罪集団と関わり合いがある周辺者と言い始め、一層支離滅裂を深めています。しかも、政府は、自民党古川法務部会長の、組織的犯罪処罰法にいう団体の定義と法案にいう組織的犯罪集団の定義の関係を問う質問にさえ答弁できないでいます。 同僚議員の皆さん、これは、法案そのものが憲法で求められる刑法としての明確性を決定的に欠いていることのあかしです。
他方、組織的犯罪集団の構成員ではないが組織的犯罪集団と関わり合いがある周辺者につきましては、一定の重大な犯罪の遂行に関する計画に加わって一定の重大な犯罪を実行する部隊である組織の一員として関与するなどをした場合には、テロ等準備罪で処罰されることもあり得るものと考えられると申し上げております。
適用対象が組織的犯罪集団に限定されていることによって捜査の対象も組織的犯罪集団の構成員や周辺者に限定されるということになりますし、計画に基づいた実行準備行為がなければ、捜査、特に強制処分である逮捕等もできません。捜査機関の判断次第で捜査権限が歯どめなく拡大していくとの議論は現実的ではないと思います。
それには、実行犯段階と上層部あるいはその周辺者の人のつながりをどれだけ解明するかが決定的に重要であるというふうに捜査官はほぼ口をそろえて言われております。 その人と人とのつながりを、じゃ、通信傍受だけで実現できるかというと、実はそうではありません。でも、通信傍受は決定的に重要な役割を果たしています。
ですから、児童虐待の被害を受けている子供のやはりそういう周辺者からの相談、通報というものを、まず法テラスでも受けるべきではないかと思いますが、そのあたりのことについて教えてください。
○林政府参考人 刑の執行の停止をする場合に、個別の事案については当然その把握はできておると思いますけれども、全体として、人工透析治療ができないという理由で刑の執行を停止する中に暴力団組員というものが何人いるのか、あるいはその周辺者というものが何人いるのかということについては、把握しておりません。
○政府参考人(高橋清孝君) テロ行為を将来的に行うおそれがあることをどのように認定するかという御質問でございますけれども、例えばテロ行為を行うことを現に主張し又は他者にも呼びかけていること、あるいはテロ行為を行うに足りる物的、資金的能力を有していること、物資、資金の調達や訓練などテロ行為を行うための準備を現に行っていることなどの事実について、物的証拠や周辺者の供述等により認定することとしております。
○政府参考人(室城信之君) 警察におきましては、従来から暴力団排除のため、必要な場合には事業者等の個別の照会に応じまして暴力団情報を提供してきたところであり、暴力団の周辺者につきましても正確な情報があるものについては必要に応じて提供をしているところであります。
次に、七番目の類型といたしまして、直接の情報取扱責任者ではないが、その関係者及び周辺者に対する取材活動はどうか。 八番目といたしまして、いわゆる適性評価をクリアした特定秘密取扱者と極めて関係の深い、しかし、その者自体は特定秘密取扱者でない関係部局担当者からの取材はどうか。 九番目の類型といたしまして、当該情報を得ているであろう政治家からの取材、これはどうか。
三 本法の施行に伴う規制の強化の実効性を確保する観点から、暴力団周辺者の利用による規制逃れが生じないよう、暴力団周辺者の実態を的確に把握すること。 四 都道府県暴力追放運動推進センターが、暴力団事務所に係る使用差止請求関係業務を含めた各種事業を適切に行えるよう、人員及び人材の充実、財政状況の改善など環境整備のための方策を検討すること。
御指摘のとおり、暴力団対策のために、暴力団対策法の適用もそうでございますが、暴力団対策のための各種施策を効果的に進めていくためには、暴力団の準構成員を含む周辺者の実態を的確に把握することが重要でありまして、あらゆる警察活動を通じて、情報の収集、実態把握に努めなければならないと考えております。
さらに、暴力団の周辺者に対する規制を強化するため、暴力団の威力を示してみかじめ料等の要求等を行うことが禁止される周辺者の範囲を拡大する。さらに、指定暴力団員が縄張内の営業者のために用心棒の役務を提供すること等を禁止し、その違反行為を中止命令等の対象とする。最後に、暴力的要求行為に対する中止命令違反等に係る罰則を強化することなどを内容とするものであります。 以上です。
個別の事件について答えられないといろいろとおっしゃいますが、それは一般論としてはそうでありますけれども、大臣が制度的に、憲法上も含めて、利害関係を持つ者やその周辺者が対象となっている場合、それについても指揮権行使のあり方が同じであるというのは、私はおかしいのではないかと。